当事務所はマイナンバー対応です
2016年から、マイナンバー制度への対応が日本における全事業者に義務付けられています。 会社にとっては、新しい制度に対応するためのフローだけではなく、その中に潜むリスクも十分に理解しておく必要があります。
マイナンバーとは?
「住民票を有するすべての者に一人一つの番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの」です。
総務人事経理において対応を要する事務
①社員に関するお手続き
【税務】 源泉徴収票等の法定調書に、社員や扶養家族のマイナンバーを記載します。 【社会保険】 ハローワーク、労働基準監督署、年金機構、健康保険組合等への提出書類に、社員のマイナンバーを記載します。
②取引先に関するお手続き
【税務】 各種支払調書に、個人事業主のマイナンバーまたは法人番号を記載します。 (報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、不動産使用料等の支払調書)
<マイナンバー制度対応の為に会社で実施すべきこと> |
社内周知
利用目的の公表
マイナンバーの利用目的を社員に公表することが義務付けられます。 書面交付、掲示板・社内ポータルサイト掲載、就業規則への規定等、手段は問いません。
特定個人情報取扱規程の作成
社員数101名以上の企業には「特定個人情報取扱規程」の策定が義務付けられます。
○私たちにお任せください!
当法人では、マイナンバーの収集、管理、各種法定手続き対応、保管、廃棄までのマイナンバーライフサイクルを一挙にお任せいただけるオリジナルフローを提供します。 ・マイナンバーの取扱いや運用方法がわからない ・会社の保管場所に困る ・マイナンバー対応に掛ける時間を十分にとれない など、お客様の声にお応えしご用意したトータルサポートサービスをぜひご利用ください。