雇用保険手続マイナンバーQ&A
Q1. 会社がマイナンバーを記載して提出する雇用保険手続はどのような手続がありますか? |
A1. 会社が個人番号を記載して提出する雇用保険手続としては、次の手続きがあります。
■雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者離職証明書や2回目以降の高年齢雇用継続給付支給申請書、育児休業給付金申請書には個人番号の記載はありません。 |
Q2. 離職票-1は事業主がマイナンバーを記載して離職者に交付するのですか? |
A2. 離職票- 1 のマイナンバー欄は離職者が記載することとしており、会社はハローワークから交付された離職票- 1(マイナンバー欄は空欄)を離職者に交付していただくこととなります。 |
Q3. 雇用保険に関わる返戻書類(例えば、雇用保険被保険者資格取得届を提出した場合にハローワークから交付される雇用保険被保険者資格取得確認等通知書など)には個人番号が記載されるのですか? |
A3. 返戻書類には個人番号は記載されません。 |
Q4. 会社が行う雇用保険手続の届出にあたり、個人番号カードの写しなど個人番号が確認できる書類を添付する必要がありますか? |
A4. 不要です。 |
Q5. 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのですか? |
A5. 雇用保険手続の届出にあたって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた(努力)義務であることをご理解いただいた上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供を拒否された場合には、個人番号欄を空白の状態で雇用保険手続の届出をしていただくこととなります。 |