よくお問い合わせをいただく業種と特徴

IT業

業務の特性上、休憩時間と労働時間の境が明確でなく、拘束時間=労働時間とはならない
ケースが多いようです。

専門業務型裁量労働制をうまく活用することで、労働時間が不当に長くなることを防ぎ、効率的な経営につなぐことができます。
 

製造業

時期により業務の繁閑の差が激しく、通常の1日8時間・週40時間制では、忙しい時期は時間外手当が膨大となり、暇な時期は仕事をしていない時間にまで給与を支払わなければならないことになります。

変形労働時間制を導入することにより、忙しい時期の1日の所定時間を長く、暇な時期の所定時間を短くして、無駄な給与の支払いを抑制します。
 

B to C(小売業、飲食業など)

パート、アルバイト従業員が多い傾向にあります。

無期労働契約への転換、正社員と同じ仕事をしているパート従業員の労働条件を正社員と差別することの禁止など、労働契約法上の問題や、今後週労働時間が20時間以上の従業員に社会保険を加入させなければならなくなる(※)など、かつてよりも会社の負担が重くなっており、法律と現実のバランスを取るのが難しいところです。

(※2016年4から従業員数501人以上の企業が対象、その後3年以内に301人以上の企業が対象となります。)
 

建設業

特に最近は、労災保険をはじめ、社会保険関係が適切に整備されていなければ、業務を受注できない状況となっています。

危険を伴う作業も多く、従業員にもしものことが起こった場合、労災・社会保険が未整備では、会社が莫大な賠償責任を負うことになります。
従業員に安心して働いてもらうことはもちろん、リスク管理のためにも、労災・社会保険は整備しておかなければなりません。

当法人では、労働保険事務組合も併設しており、中小企業の社長や一人親方の労災特別加入手続きを行うことも可能です。

 

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